ブランド利用申請
プロダクトブランドをつくる場合の申請
1.表紙について
1-1)使用規定の表紙には以下の項目を掲載してください。
- 版(バージョン)
- 作成年月日
- 発行元
- 捺印欄(使用規定作成部門、ブランド管理委員会、受付NO.)
ブランド管理委員会の捺印をもって、正式に発効となります。
※ 使用規定を改訂する場合は、必ずブランド管理委員会に相談し、承認・捺印を経て再発行されます。
2.プロダクトブランドについて
2-1)ブランドコンセプト
商品またはサービスに対するブランドのコンセプトを明確にします。
2-2)ブランドの定義
ブランドがどういう商品またはサービスに付与されるかを定義します。
2-3)ブランドの使用地域
商標法は各国毎に独立した制度なので、各国毎に商標調査を行い、使用可能とされた地域を記載します。
2-4)「Ⓡ」を表記する国
登録商標(商標権)は各国毎で独立しているので、登録商標であることを示す「Ⓡ」を表示する場合、各国毎の商標登録状況を確認した上で、 「Ⓡ」を表示する地域について指定します。 ※ 「Ⓡ」表示の有無は各国毎に規定してください
3.プロダクトブランドの表示規定について
3-1)ブランドロゴに関する「Ⓡ」表示について
ブランドロゴとは、図案・装飾化された文字、シンボルマーク又はそれらを組み合わせたマークのことを言います。
ブランドロゴは、ブランドを象徴するマークであるため、統一したロゴデザインで使用して下さい。
以下の項目について規定してください。
a.「Ⓡ」表示
登録商標には原則「Ⓡ」を表記するようにしてください。
ブランドロゴが登録商標である場合には原則「Ⓡ」を表示してください。ブランドロゴが登録商標である場合に「Ⓡ」表示をしないときは、「TM」表示の検討を含め、事前にブランド管理委員会と協議して下さい。
※「Ⓡ」は、商標登録されたブランドにのみ表示できます。
b.空白エリアの規定
空白エリアとは、ブランドロゴが他の情報と区別され、常に独立性を保って明瞭に表示されるために必要な空白エリアです。
アイソレーションエリアは、0.5Hを推奨値としますが、これに限らず、各ブランド毎に独立性を適切に確保できるスペースを規定して下さい。
c.最小使用許容サイズ
ブランドロゴの形を正確に表現できる最小の大きさを「mm」、および「pixel」で規定します。最小使用許容サイズより小さい場合には、テキストを使用して下さい(別ページ参照)。
なお、ブランドロゴのサイズにより、「Ⓡ」が明瞭に表示されない場合は「Ⓡ」の省略が可能です
d.使用可能カラー
ブランドロゴの使用可能カラーを指定してください。
カラーは印刷色(プロセスカラー)、印刷色(スポットカラー)、画面表示色(RGB)等により規定します。
ブランドイメージを保護するため、原則、使用可能カラー以外のカラーは使用できません。
e.背景について
ブランドロゴの視認性を確保するため、ブランドロゴと背景とのコントラストが十分に確保できない場合は、その使用を原則禁止して下さい。
f.禁止例
ブランドロゴは、ブランドを象徴するマークであるため、統一したロゴデザインで使用する必要があります。
ブランドロゴの変形等が禁止である旨を規定します。
その他、想定される禁止例を個別具体的に記載します。
3-2)テキスト(標準文字)でブランドを表記する場合
テキスト(標準文字)でブランドを表示する場合は、以下の項目について規定してください。
a.文字の構成
- テキストでのブランドの表記例を規定します。
- 文字が半角または全角であるかについて規定します。
- 文字がアルファベットの場合、大文字と小文字の使分けを規定します。
b.「Ⓡ」表示の扱い
テキスト(標準文字)が登録商標である場合は、原則、ブランド(テキスト)の語尾右上に「Ⓡ」を表示する旨を規定します。
登録商標である場合に「Ⓡ」を付さないときは、「TM」の検討を含め、事前にブランド管理委員会と協議をお願いします。
テキストサイズによって「Ⓡ」が明瞭に表示されない場合は、「Ⓡ」を省略できます。
c.その他
- ブランド(テキスト)と他の名称とを組み合わせる場合は、語間に半角または全角スペースを設ける旨を規定します。
- ブランド(テキスト)の変形等を禁止する旨を規定します。
4.ブランドに関する権利者表記
ブランドロゴを使用する場合には、原則、使用対象物の適当な場所に、権利者表記を してください。
なお、使用対象物のスペースの制限により権利者表記ができない場合には省略できます。
権利者表記の文章中のブランドに「Ⓡ」(「TM」)表示しないでください。
5.使用規定のバージョンと改訂履歴
使用規定の改訂履歴を設け、当該バージョン番号と作成日を記載してください。
改訂された場合には、新しいバージョン番号、改訂内容、作成日を記載してください。
6.使用規定の問い合わせ先
使用規定の問い合わせ先について、会社名、部署名、外線・内線番号、メールアドレス等について記載してください。
社外に公開する場合は、公開できる情報のみ記載してください。
7.使用規定の配布先(使用規定とは別に作成)
- 使用規定とは別に、別紙で配布先一覧(社外秘)を作成してください。なお、一覧には配布先と配布日を記載します。
- 配布先が追加された際は、配布先と配布日を追加します。
- ブランドの使用期限が設定されている場合は、その旨も記載します。