Special Brand Display

特殊なブランド表示

ブランドシンボルを縦に表示する場合

表示スペースの制約などがあり、ブランドシンボルを縦方向に表示しなければならない場合に限り、シンボルマークが上になるように右に90度回転させて表示してください。

基本形
基本形
特例
特例

シンボルマークの単独使用

ブランドシンボル「」を京セラのブランドとして正確に認知していただくため、シンボルマーク
」の単独使用は原則として認められていません。

ただし、表示スペースに制約があるなどの特殊な状況に限り、シンボルマーク単独での表示を認めます。
どうしてもシンボルマークを単独表示しなければならない場合は、ブランド管理委員会事務局に相談してください。

使用可能例

例外的にシンボルマークの単独使用が認められるツール

Webサイトのファビコン ( ※1 )
Webサイトのファビコン ( ※1 )
  • ファビコンとは、Webブラウザでページを開いた際にアドレスバーやタブ部分に表示されるアイコンのことです。ファビコンを設置することで複数のタブを開いてWebページを閲覧しているときや、お気に入りを表示させる際にサイトやページを判別する目印となります。

SNS ( Facebook、Instagram、Xなど ) のアイコンについては、シンボルマークのみの表記を禁止します。詳細は、「 SNSアイコン表記 」を確認してください。

ブランドシンボル変形使用ルール

京セラブランドシンボルは、京セラグループ全体で守るべき大切な無形資産であり、正しく使うことでその価値を高めることができます。そのため、京セラブランドシンボルを変形する、アレンジするなどの表現は禁止しています。

また、ブランドシンボルの一部を背景デザインや装飾のモチーフとして使用する場合は、モチーフがブランドシンボルとして誤認されないよう、注意してください。ブランドシンボルのように独立させる、ブランシンボルよりも際立たせる、社名や特定の製品・サービスと組み合わせるなどの使用は禁止しています。

使用例:背景デザインや装飾のモチーフとしての使用例
使用例:背景デザインや装飾のモチーフとしての使用例
使用禁止例
ブランドシンボルのように独立させる、またはブランドシンボルよりも際立たせての使用
ブランドシンボルのように独立させる、またはブランドシンボルよりも際立たせての使用
社名や特定の製品・サービスと組み合わせての使用
社名や特定の製品・サービスと組み合わせての使用

刺繍でのブランドシンボル標記の規定

ブランドシンボルの形状やカラーは正しく再現してください。
ブランドシンボルの再現性が確保できないと判断された場合、刺繍でのブランドシンボルの表示は控えてください。

使用可能例

正しくブランドシンボルを再現した刺繍を施してください。

帽子への刺繍例
帽子への刺繍例
使用禁止例

文字の間をつないで刺繍することは禁止します。

文字をつないだ刺繍例
文字をつないだ刺繍例