ブランドシンボル・ロゴ・書体の使い方
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正規販売代理店様・特約店様向けブランドシンボル使用規定
京セラグループの正規販売代理店様・特約店様向けに、特別仕様のブランドシンボルを準備しています。これら特別仕様ブランドシンボルは、京セラブランド管理委員会でのみ制作・管理し、各事業部門・グループ会社で個別に制作することは禁止しています。
「正規販売代理店」、「正規特約店」以外の特別使用が必要な場合は、京セラ広報室ブランド推進課に相談してください。
京セラグループの正規販売代理店および特約店 ※ 原則として、京セラグループと販売代理店・特約店契約書を締結していることが条件となります。ご不明な点は京セラ広報室ブランド推進課にお問い合わせください。
- カタログ、パンフレット、リーフレット、ポップ、ポスター
- 展示会ブースのサイン
- レターヘッド
- 社屋・店頭サイン
- 各種広告
- 名刺
- WEBサイトなど
各種制作物の事例は、アプリケーションデザインツールをご参照ください。
特別仕様ブランドシンボルを使用する場合は、事前にブランド管理委員会にデザイン案を申請し、承認を得ることが必要です。
(申請書は不要。デザイン案のみ要確認)
正規販売代理店様・特約店様向けブランドシンボルを使用する場合は、必ずダウンロードページからマスターデータをダウンロードしてください。 また、サイン(看板)に使用する場合のみ、別途「サイン専用ブランドシンボル」をご使用ください。
空白エリアの確保
正規販売代理店様・特約店様向けブランドシンボルは、他の情報と区別され、常に象徴性を保って明瞭に表示されなければなりません。
空白エリアはそのために必要な最小限のスペースです。 このエリア内には他のいかなる情報も表示することができません。
必ず、空白エリア規定以上のスペースを確保してください。
特別仕様ブランドシンボルを使用する場合は、必ずマスターデータをダウンロードして使用してください。
各種販促物・広告/社屋・店頭サイン使用例
正規販売代理店様・特約店様向けブランドシンボルを各種販促物・広告や社屋・店頭サインの使用例です。
名刺使用例
正規販売代理店様・特約店様の名刺に京セラブランドシンボルを入れる際の規定です。
京セラブランドシンボルのみを単独で表示する場合
販売代理店様および特約店様がブランドシンボルをお持ちの場合は、京セラブランドシンボルよりも目立つように表示してください。
(原則、左側or上側)
他社のブランドシンボルと併記する場合
他社のブランドシンボルと併記する場合のみ、空白エリア規定に則って、京セラブランドシンボルの単独使用が可能です。
発行主体が京セラであると誤認されないように、全体のレイアウトを配慮し、かつ空白エリア規定を確保してください。
正規販売代理店様・特約店様向けブランドシンボルの使用禁止例
各種販促物・広告/社屋・店頭サイン使用禁止例
正規販売代理店様・特約店様向けブランドシンボルを表示する上で誤りがちな使用例を紹介します。
チェックポイント
- 特別仕様ブランドシンボルを使用しているか
- 発行主体(正規販売代理店様、特約店様)が左側に配置されているか
- 空白エリアが確保されているか
名刺使用禁止例
正規販売代理店様・特約店様向けブランドシンボルを表示する上で誤りがちな使用例を紹介します。
チェックポイント
- 特別仕様ブランドシンボルを使用しているか
- 発行主体(正規販売代理店様、特約店様)が左側に配置されているか
- 空白エリアが確保されているか
正規販売代理店様・特約店様向けブランドシンボルのランク分けが必要な場合
ランク分けが必要な場合のテンプレート
特別仕様ブランドシンボルに、さらにランク分けを加えたい場合は、京セラ広報室ブランド推進課に事前に相談してください。